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広島地方裁判所 平成8年(わ)2480号 判決

判決宣告の日

平成八年一二月九日

裁判所

広島地方裁判所刑事第一部

裁判官

吉田彩

検察官

町田鉄男

罪名

所得税法違反

被告人

氏名

宮本達則

年齢

昭和二四年八月七日生

本籍

広島県佐伯郡沖美町三吉二六八四番地の六

住居

広島県佐伯郡沖美町三吉二六三三番地の二四

職業

かき養殖販売業

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、広島県佐伯郡沖美町三吉二六三三番一八において、「宮本海産」の名称で、かき養殖販売業を営んでいるものであるが、売上の一部を除外するなどして所得を秘匿した上、いわゆるつまみ申告の方法により自己の所得税を免れようと企て

第一 自己の平成三年分の実際の総所得額が六、二二六万一、三七九円で、これに対する所得税額が二、六二九万五、五〇〇円であったにもかかわらず、平成四年二月二五日、広島市南区宇品東六丁目一番七二号所在の所轄広島南税務署において、同税務署長に対し、同三年分の総所得金額が一、三四四万七、〇九三円で、これに対する所得税額が二七三万八〇〇円である旨、ことさら過少な所得金額等を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税二、三五六万四、七〇〇円を免れ

第二 自己の平成四年分の総所得金額が五、四四五万八、八七九円で、これに対する所得税額が二、二三七万二、〇〇〇円であったにもかかわらず、平成五年三月一五日、前記広島南税務署において、同税務署長に対し、同四年分の総所得金額が八一五万一、七二七円で、これに対する所得税額が九七万一、一〇〇円である旨、ことさら過少な所得金額等を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税二、一四〇万九〇〇円を免れ

第三 自己の平成五年分の総所得金額が四、二三五万二六九円で、分離課税による長期譲渡所得額が三三四万一、五七八円で、これらに対する所得税額が一、六七五万九、八〇〇円であったにもかかわらず、平成六年三月一五日、前記広島南税務署において、同税務署長に対し、同五年分の総所得金額が九二四万二五四円、分離課税による長期譲渡所得金額が三三四万一、五七八円で、これらに対する所得税額が一九二万三〇〇円である旨、ことさら過少な所得金額等を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税一、四八三万九、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項

平成七年法律第九一号附則二条一項本文により同法律による改正前の刑法(以下単に「刑法」という。)四五条

前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

刑法一八条

刑法二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 吉田彩)

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